
信用金庫について
信用金庫ができるまで
明治維新という日本の変革期を迎えると同時に資本の集中が激化しました。これにより農民や中小商工業者が貧窮に陥ったことから、経済的弱者の隅々にまで金融の循環を促すことを目的に、明治33年に産業組合法が制定されました。そして同法による信用組合が誕生します。
しかし、この信用組合は会員以外からの預金が認められないなどの制約が多く、都市部の中小商工業者にとっては不便なものでした。そのため、大正6年に産業組合法が一部見直され市街地信用組合が新たに誕生、昭和18年は単独法の市街地信用組合法が制定されました。
終戦後の経済民主化が進む中で、昭和24年には中小企業等協同組合法が制定されます。しかし、中小企業等協同組合法は、比較的順調に進展してきていた市街地信用組合への規制を以前のように強くするものだったので、協同組織による中小企業者や勤労者のための金融機関の設立を行ってほしいというニーズが高くなってきました。
こうして多くの試行錯誤を重ね、昭和26年信用金庫法が公布・施行され、会員外の預金を扱え、手形割引もできる“信用金庫”が誕生したのです。